朝倉令子税理士事務所
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スキャナによる書類の電子保存


平成17年5月2日

  文書のスキャナ保存を認める、いわゆるe-文書法の施行に伴い、税務関係書類についてもスキャナでの読み取り保存をすることが可能となりました。その内容は以下のとおりです。

■スキャナ保存できる書類とは
 スキャナ保存できる書類は、以下の書類です。
 ・ 3万円未満の契約書・領収書およびこれらの写し
 ・ 契約の申込書・請求書・納品書・送り状・検収書・見積書・注文書およびこれらの写し 等

■スキャナ保存するための要件
 スキャナ保存が認められるための用件は以下のとおりです。
 ・ 速やかにまたは業務サイクル後速やかに入力を行なうこと
 ・ 電子署名・タイムスタンプ(財団法人日本データ通信協会が認定する業務に係るもの)・バージョン管理が備わっていること
 ・ 紙に記載されている小さな文字と色を再現することができる「200dpi以上」の解像度および256階調以上のカラー画像によるスキャニングができること
 ・ 14インチ(影像画の最大経が35cm)以上のカラーディスプレイおよびカラープリンター等を備え付けていること
 ・ 検索機能があること
 ・ 国税関係書類との相互関連性があること
 ・ システム関係書類を備え付けていること 等

■この規定の適用を受けるための要件
 スキャナによる電子保存を開始する日の5ヶ月前の日までに「承認申請書」を提出する必要があります。このe-文書法の申請は、平成17年4月1日から受付が開始されていますので、3月決算法人の場合、平成18年4月1日開始事業年度からスキャナ保存を開始するには、平成17年10月31日までに申請書を提出する必要があります。

■申請書のダウンロード
 スキャナによる電子保存をするための「承認申請書」は、国税庁のホームページからダウンロードすることができます。(http://www.nta.go.jp/
 国税庁ホームページの「税務手続きの案内」⇒「その他電子帳簿保存法関係」⇒「3.国税関係書類の電磁的記録によるスキャナ保存の承認申請」で申請書が入手できます。

(税理士 朝倉 令子)

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