朝倉令子税理士事務所
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税金コラム
知って得する税金コラム

12月24日号のテーマ】 サラリーマンと確定申告②
[株式の配当は確定申告すれば還付が受けられる]

クリスマスイブをどうお過ごしですか? 先週に引き続き、サラリーマンが確定申告をする場合、したほうが得な場合についてお伝えします。

5.株式の配当を受け取った場合

 株式投資をしている方で、配当を受け取った場合、確定申告をしたほうが得な場合があります。なぜかというと・・・・・
 所得税は、超過累進税率といって、所得が高い人ほど税率が高くなります。たとえば所得(収入から経費、所得控除を差し引いた金額です)が330万円未満の場合、税率は10%、330万円以上900万円未満では、330万円から900万円の部分は20%です。

    【所得税の税額速算表】
課税所得金額(A)
税率(B)
控除額(C)
税額=(A)×(B)-(C)
 330万円以下  10%   (A)×10%
 330万円超 900万円以下  20%  33万円 (A)×20%―33万円
 900万円超 1,800万円以下  30%  123万円 (A)×30%―123万円
 1,800万円超  37%  249万円 (A)×37%―249万円

 ですから、所得金額が330万円以下のサラリーマンの税率は10%。一方、配当金は、平成16年1月1日以後支払いを受ける少額配当については、上場株式等については所得税7%住民税3%、合計10%がすでに支払を受けるときに差し引かれています。そして、少額配当については、申告不要制度といって、1銘柄当り1回に支払を受ける金額が5万円(年1回の配当の場合には10万円)以下の場合には、申告しなくてもいい、という制度があります。つまり、申告しなくてもいいし、申告することを選択して税金を戻してもらってもいい、どちらを選択しても自由、というわけです。
 そうなると、所得税の税率10%が適用される範囲の年収の人が、配当についは7%しか納めていないのですから、申告すれば3%分を納めなくてはならなくなりそうです。申告したらかえってソンなのかと思われますが、配当金には、「配当控除」といって、配当金の10%が税額から控除されるようになっています。そこで、確定申告をしたほうがトク、というわけです。

 では、実際の数字で、確かめてみましょう。

<給与収入が500万円、その所得税156,800円のケース>

1.給与収入が500万円の場合、給与所得は、次のように計算します。
5,000,000円-(5,000,000円×20%+540,000円)=3,460,000円
? 給与所得控除額といいます。給与所得者の必要経費みたいなものです。

2.一方、1年間に受け取った配当が、10万円とします。すでに7,000円の所得税が引かれて、手取りは93,000円です。

3.合計した所得金額は、3,460,000円+100,000円=3,560,000円

4.ここから社会保険料控除、生命保険料控除、扶養控除、基礎控除等の所得控除(ここでは150万円とします)を差し引いて、税率をかけます。
(3,560,000円-1,500,000円)×10%=206,000円

5.この税額から配当控除額を差し引きます。
配当控除額 配当金100,000円×10%=10,000円
206,000円-10,000円=196,000円

6.平成16年分は、20%の定率減税があります(この定率減税は、平成17年以降、段階的に縮小される方向で検討されています)ので、定率減税を控除します。
196,000円-(196,000円×20%)=156,800円
これが、配当も含めた所得に対する所得税です。

7.ところが、すでに払っている所得税は、
給与分 156,800円
配当分   7,000円
の、合計163,800円。

8.ということは、確定申告をすることによって、
163,800円-156,800円=7,000円が戻ってくる、というわけです。

 

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