朝倉令子税理士事務所
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税金コラム
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12月17日号のテーマ】 サラリーマンと確定申告①[確定申告が必要な場合]

 さて、今週から、サラリーマン・OLの方に関係のある確定申告の話題です。
サラリーマン(給与所得だけの人)は、普通、確定申告は必要ありません。年末調整で1年間の所得に対する税額が正しく計算され、課税が完結するからです。ですが、サラリーマンでも確定申告が必要なケース、申告した方が得なケースがいくつかあります。そのようなケースをいくつかあげてみましょう。

1. 給与の収入が2,000万円を超える人
 給与収入が2,000万円を超える高額所得者は、年末調整が受けられませんので、自分で確定申告することになっています。

2.給与を2ヶ所以上の職場からもらっている場合
 給与を2ヶ所からもらっている人の場合は、主な職場からもらっている給与は年末調整で精算されていますが、もう一方の職場からもらっている給与は、所得税を天引きされているだけで、年末調整がされていませんから、2つの給与を合算して申告をしなくてはなりません。
 でも、もう一方の職場からもらっている給与から天引きされている所得税は、金額が多いので、申告をすることによって税金が戻ってくる可能性もあります。(所得によって税率に違いがあるので、いちがいにはいえませんが)

3.年の中途で退職して、年末調整を受けていない場合
 年の中途で退職して、次の職が決まらずに年を越してしまった、あるいは結婚して退職したような場合には、年末調整をしていませんから、確定申告をすれば給与から天引きされている税金が戻ってきます。
  給与所得の源泉徴収票、生命保険・損害保険の控除証明書を持って税務署にいけば、簡単に申告ができます。この場合、退職後に自分で支払った社会保険料(国民年金保険料や健康保険料)の金額も控除の対象になりますので、金額を控えていきましょう。

4.給与所得、退職所得以外の所得が20万円以上の場合
 たとえば、サラリーマンがアパートを持っていて、家賃収入がある場合には、その家賃収入は不動産所得として、確定申告の必要があります。この場合、家賃収入からその家賃収入を得るための必要経費を引いた金額が、20万円以上の場合確定申告が必要です。
  必要経費としては、土地・建物の固定資産税、入居者を探してもらうための不動産屋さんへの仲介手数料、アパートを建てる際に銀行から借入をしていれば、その借入に対する利息、アパートの火災保険料などが考えられます。
 では、給与以外の所得が20万円以下なら、確定申告はいらないのか、というと、逆に確定申告をしたほうが得なケースもあります。次週はそんなケースです。




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