朝倉令子税理士事務所
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税金コラム
知って得する税金コラム

12月10日号のテーマ】 確定申告とは?

今週から始まったこのコーナーでは、毎月テーマをひとつ決めて、そのテーマにまつわる税金のことを楽しくやさしくお伝えしていきます。読めばお得な情報が必ず見つかるはずです。ぜひご期待ください!

 12月のテーマは、「確定申告」。確定申告と聞いてまず思い浮かべるのは、2月から3月にかけての所得税の確定申告ではないでしょうか。個人で事業をしている方は、3月15日までに確定申告をして税金を納めなくてはなりません。また、サラリーマンや0Lの方は、去年、医療費が10万以上かかったとか、マイホームを新築した、といった場合には確定申告をすれば税金が戻ってきます。
でも、確定申告をするのは、所得税だけではありません。会社が納める法人税、住民税、事業税、その他消費税も確定申告の必要があります。また、贈与税や相続税も確定申告をします。
 これに対して、確定申告をしなくても、税額を国や市町村が決めてくるので、その税額を納めるものもあります。たとえば、土地や建物を持っていると課税される固定資産税、土地や建物を取得したときに課税される不動産取得税、こういった税金は、申告をしなくても納税通知書が送られてきます。
 また、ビールやお酒を買ったとき、ガソリンを入れたとき、私たちはさまざまな税金を払っています。
このように、税金によって課税のしかたが違いますが、「確定申告」というのは、確定申告書を税務署や地方事務所、市役所、都税事務所等に自分で提出して申告することです。しかも、申告書を提出する期限がありますから、その期限内に、ということになります。
 申告書の提出期限は、所得税の場合は、2月16日から3月15日の間です。贈与税は2月1日から3月15日までです。消費税は個人事業者の場合は翌年3月31日まで、法人の場合には営業年度終了の日から2ヶ月以内です。法人税の場合には、営業年度終了の日から2ヶ月以内(申告期限の延長の申請をしている場合には3ヶ月以内等の特例があります)です。
 では、その期限内に提出した申告書に間違いがあったらどうするのでしょうか。もし、税額が少なすぎたのであれば、修正申告をして追加分の税金を納めることになります。これにはもちろん利息がつきます。逆に、余計に税金を納めすぎていたのであれば、更正の請求という手続きをして納めすぎた税金を返してもらうことになります。ただし、更正の請求は、確定申告の期限から一年以内、という期間が定められています。
 次週は、サラリーマンと確定申告について、です。



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