|  |  
                                        【平成17年11月18日「経済的利益とは」】 
                                       | 
																	
																		
                                    | ■経済的利益とは もともと、従業員が負担すべきものを会社が代わりに負担してくれた場合には、従業員が経済的利益を得たとみなされて、給与所得として課税されます。具体的には、次のようなものがあります。
 1 社宅の家賃
 会社が従業員に提供する社宅については、次の金額の50%以上を従業員から徴収していれば、その経済的利益はないものとされます。つまり、給与所得として課税はされません。しかし、従業員から徴収する家賃が次の金額の50%未満である場合には、その徴収している金額と次の金額との差額が給与とされます。
 
 
			つまり、上の算式で計算した金額の半分以上を家賃として徴収していれば、その従業員に対して課税はされませんが、半分に満たない場合には、実際に徴収している金額と上の算式で計算した金額との差額が給与として課税されるわけです。
				| 家屋の固定資産税の 課税標準額
 | × | 0.2% | + | 12円×床面積(m | 2 | ) | + | 敷地の固定資産税の 課税標準額
 | ×0.22% |  
				| 
 |  
				| 3.3(m | 2 | ) |  会社が他から借り上げた社宅の場合にも、上の算式で計算します。
 
 会社が役員に提供する社宅については、従業員と計算のしかたが違います。役員から徴収した家賃と次の計算式で計算した適正家賃との差額が経済的利益として課税されます。
 
 
			(ただし、木造以外の家屋については10%)
				|  |  |  | 1 |  
				| ( | 家屋の固定資産税の課税標準額×12%+敷地の固定資産の課税標準額×6% | )× | - |  
				|  |  |  | 12 |  また、会社が他から借り上げた社宅の場合には、
 
 
				のいずれか多いほうの金額が適正家賃となります。
					|  | 
						
							| 会社が家主に支払う家賃の半額 と
 上の計算式で計算した金額
 |  |  |  つまり、役員は、従業員と違った計算式で計算し、その計算された適正家賃より実際に徴収している家賃のほうが少なければ、その差額が経済的利益とされます。従業員のように、適正家賃の半分以上を徴収していれば経済的利益はないものとされる、といった取扱はありません。
 なお、床面積が240㎡を超える豪華役員社宅に係る家賃は、この取扱が適用されない場合があります。近隣の同じような規模の住宅の実際の家賃を参考に計算した金額が適正家賃とみなされます。多分、計算式で計算した金額より高くなるものと思われます。豪華な社宅に住んでいる役員から、実勢価格で計算した家賃を取っていないような場合には、その実勢価格と実際に徴収している家賃との差額が経済的利益とされる場合があるわけです。
 
 2 ストック・オプション
 ストック・オプションという制度は、最近よく耳にする言葉です。取締役や従業員に会社の新株引受権を付与し、その付与された新株を取得する権利を取締役や従業員が行使して、会社の株式を取得しても、その経済的利益に対しては課税しない、というものです。(その株式を譲渡するときまで課税が延期されます。)
 ちょっとむずかしいですが、たとえば、会社が、役員や従業員に、自分の会社の株式を、3万円で購入することができる権利を与えたとします。権利を与えられた役員や従業員が、会社の株価が5万円になったときにその権利を行使したとします。つまり、時価5万円の株式を3万円で取得したわけです。そうしますと、その権利を行使して会社の株式を取得した人は、差額の2万円について、トクをしたことになります。経済的利益の課税がされるはずですが、この段階(権利を行使したとき)には課税しないで、その株式を譲渡したときまで課税を延期する、というものです。
 ただし、その権利行使価額の年間合計額が、1,000万円を超えないこと、その他の要件があります。
 | 
																	
																		|  |