朝倉令子税理士事務所
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税金コラム
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【平成17年10月28日「株式の配当に対する課税」】
■株式の配当に対する課税
 株式の配当に対する課税は、配当所得という所得に分類されます。給料は給与所得、家賃収入は不動産所得、事業をしている人は事業所得、株式の配当は配当所得です。
配当所得は、事業所得や不動産所得、給与所得などと合算されて、課税されるのが原則ですが、配当を受け取る際に、20%(平成15年4月1日から平成20年3月31日までの間は、上場株式等の配当金は10%)の源泉徴収がされています。また、受け取る配当の金額によって、申告不要制度や源泉分離課税も選択できます。配当控除という制度もあります。それぞれを整理してみましょう。

配当金に対する課税方法は、以下の通りとなっています。
配当金の区分

課税方法

源泉徴収税率

平成16年1月1日~
平成20年3月31日
平成20年4月1日~

上場株式等の配当金(大口個人株主※1が受ける配当金を除く)

選択

申告不要

  源泉徴収 10%  
所得税 7%
住民税 3%
  源泉徴収 20%  
所得税 15%
住民税 5%

総合課税

非上場株式等の配当金(少額配当※2)

選択

申告不要

  源泉徴収 20%  
所得税 20%
住民税 -※3

総合課税

非上場株式等の配当金(少額配当※3以外)
大口個人株主※1が受ける上場株式等の配当金

選択

申告不要
  源泉徴収 20%  
所得税 20%
住民税 -※3

総合課税

総合課税

※1 発行済株式総数の5%以上を所有している個人の株主です
※2 1銘柄につき一回に支払を受ける金額が10万円(配当金の計算期間が1年未満の場合には5万円)以下の配当金をいいます
※3 非上場株式等の配当金および大口個人株主が受ける上場株式等の配当金は、住民税の源泉徴収がありません。したがって、総合課税となりますので、申告が必要です

 次に、配当控除についてみてみましょう。これは、確定申告によって、配当金額の一定金額を所得税額や住民税額から控除するものです。
 課税される所得が1,000万円以下の場合には、所得税は、株式などの配当所得の10%、住民税は2.8%が控除されます。課税される所得が1,000万円を超える場合には、その超える部分については、所得税が5%、住民税が1.4%控除されます。
 たとえば、給与所得500万円、所得控除額250万円、所得税20万円の人が、配当を1年間に10万円受け取ったとしますと、その配当に対する源泉徴収税額が2万円。計22万円の所得税を納めていることになります。確定申告をすることによって配当控除(10万円×10%=1万円)を受けられますので、配当を含めた所得税は20万円。ですから、配当から源泉徴収された所得税2万円の還付が受けられることになります。

 課税所得の計算:(給与所得500万円+配当所得10万円)-所得控除250万円
            =260万円
 年税額の計算:260万円×所得税率10%=26万円
            26万円-(配当控除1万円)=25万円
            25万円-25万円×定率減税20%=20万円(年税額)
 還付金額の計算:20万円-(すでに納めている所得税 20万円  +  2万円 ) 
                                 (給与所得分) (配当所得分)
            =△2万円

 以上が、株式の配当に対する課税方法です。配当所得は、自分の所得によって、受け取る配当金額によって、また、確定申告をするかしないかによって、有利不利がありますので、よく検討してみてください。

 
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