朝倉令子税理士事務所
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税金コラム
知って得する税金コラム

【平成17年10月21日「特定口座のしくみ」】
■特定口の座しくみ
 株式等の譲渡益については、平成15年1月1日から申告分離課税に一本化され、確定申告が必要となりました。上場株式等を譲渡した場合、その譲渡損益の計算、それに対する申告納税の手続きを自分でしなければならなくなったわけです。そこで、手続きを簡素化するために、特定口座という制度が設けられました。
 証券会社で特定口座を開設し、「源泉徴収あり」を選択すると、確定申告を必要としないで、上場株式等の譲渡益に対する所得税・住民税の納税を完了することができます。この「源泉徴収あり」を選択するためには、特定口座を開設した後、株式を譲渡するときまでに「特定口座源泉徴収選択届出書」を証券会社に提出する必要があります。
 また、「源泉徴収なし」を選択した場合でも、証券会社から「特定口座年間取引報告書」が送付されてきますので、自分で譲渡損益を計算する必要がなく、簡単に確定申告ができます。
 一般口座と特定口座「源泉徴収あり」、特定口座「源泉徴収なし」との課税方法等の違いは以下の通りとなります。

比較項目

特定口座

一般口座

源泉徴収あり

源泉徴収なし

譲渡益に対する税率
(平成19年12月31日まで)

所得税 7%
住民税 3%

所得税 7%
住民税 3%

所得税 7%
住民税 3%

確定申告の必要

なし
(申告することもできる)

必  要

必  要

購入額1,000万円までの非課税の特例
(先週のコラム参照)

特定口座内で売却した
場合は不適用
売却前に一般口座に
引き出せば適用あり

申告により適用あり

申告により適用あり

譲渡損失の3年間の繰越控除
(先々週のコラム参照)

確定申告により適用あり (確定申告しないと適用 がありません)

確定申告により 適用あり (確定申告しないと
適用がありません)

確定申告により 適用あり

扶養控除等の判定※

株式等の譲渡所得を 含めずに判定(確定申告した場合は含まれる)

含めて判定する

含めて判定する

税務署への提出書類

な  し

特定口座年間取引報告書

支払調書
(1回の売却金額が30万円超の場合)

※扶養控除や配偶者控除を適用する場合、家族の合計所得金額が38万円以下であれば、適用があります。この38万円以下であるかどうかを判定する際に、特定口座「源泉徴収あり」を選択していれば、家族にたとえどれだけ株式の譲渡による所得があったとしても、その他の所得が38万円以下であれば、扶養控除や配偶者控除の適用を受けることができます。
配偶者特別控除の適用の判定も同様です。ですから、たとえば、妻に株式の譲渡による所得が1,000万円あったとしても、その譲渡について「源泉徴収あり」を選択していれば、他の所得が38万円以下である限り、ご主人には配偶者控除の適用があります。

 
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