朝倉令子税理士事務所
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税金コラム
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【平成17年8月26日「専業主婦の場合」】


【専業主婦の場合】


  家計を預かる主婦は、毎日やりくりに頭を悩ませます。スーパーのチラシを見て特売をチェックしたり、将来に備えて夫の収入から少しでも貯蓄にまわそうと倹約したりと、限られた収入を切り盛りするのも大変です。そんな専業主婦にとっていちばん身近に接する税金は、消費税ではないでしょうか。
 平成元年の4月に導入されて、当時3%だった税率が、平成9年4月からは、5%(うち1%は地方消費税)になりました。買い物をする際に必ずかかる消費税は、どんな仕組みで課税されているのでしょうか。
 買い物をすると、消費税がかかります。たとえば、50,000円のハンドバッグを買ったとしましょう。店には、50,000円に対する消費税2,500円とともに、52,500円を支払います。では、この店が預かった2,500円の消費税はどうなるのでしょうか。
 この店は、ハンドバッグを卸売業者から30,000円で仕入れたとしましょう。仕入れるのに、消費税がかかっています。5%の1,500円です。そのほかにも、この店はさまざまなものにかかっている消費税を支払っています。たとえば、電話料、水道光熱費、広告宣伝費、店舗の家賃、これらに対してかかった消費税を、ハンドバッグを売ったことによってもらった消費税から差し引いて、この店が、税務署に申告して納めるわけです。
 同じことが、ハンドバッグの仕入先の会社にもいえます。30,000円のハンドバッグを売ったことによってもらった消費税1,500円から、製造業者から仕入れる際に支払った消費税やその他もろもろの経費に対してかかった消費税を差し引いて、納めるわけです。
 つまり、消費税の納税義務者は、会社や個人の事業者であるわけです。私たち消費者は、国に消費税を納めるわけではありませんから、実際に負担している消費税相当額は、消費税そのものではなく、事業者から転嫁された価格の一部である、といえます。
 平成16年の税制改正で、平成16年4月以降、消費者に対する「値札」や「広告」などにおいて価格を表示する場合には、消費税相当額を含んだ支払総額の表示が義務付けられました。いわゆる「総額表示方式」がスタートしたわけです。それまでは、店内に100円と表示されている缶ジュースは、レジで消費税5円が加算され、105円を支払っていましたが、平成16年4月以降は、店内の表示は税込みの105円と表示されるようになったわけです。レシートにも、缶ジュース105円(うち消費税等5円)などと表示されるようになりました。消費税率を現在の5%から引き上げたとしても、税込み表示ならあまり目立たないから総額表示方式にしたのでは、などといわれてもいますが、今後の税制改正には注目です。
 消費税は、物を買ったりサービスの提供を受けたりしたときのほとんどの場合、かかっていますが、非課税のものもあります。たとえば、住宅の家賃や地代、土地の売却代金、借入金の利息、生命保険料、助産の費用、小中学校の教科書用図書などは、消費税がかかりません。
 商品券を買ったときも、消費税はかかっていません。その商品券を使って何か物を買ったときに、消費税がかかります。ハイウェイカードやETCの前払金も同様です。ハイウェイカードを購入しても、その段階では消費税はかかりません。ハイウェイカードで高速道路を利用したときに消費税がかかっています。こう考えると、消費税というのはとても複雑ですが、今後、もっとも重要視されてくる税金であるといえます。平成15年度の租税収入にしめる消費税の割合は、22.4%にも及んでいます。
 
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