【パート収入に対する課税 】
共働きといっても、妻はフルタイムではなく、パートに出ている、という家庭も多いと思います。子供がまだ小さいので、子供が帰ってくる時間には家にいたい、あるいは塾への送り迎えがある、いろいろな理由があるでしょう。
妻がどのくらい働くと、夫の扶養となれないのか、また、妻の収入によって、夫が受けられる控除はどう違ってくるのか、それによって、妻の働く時間を考えている方もいると思います。
パート収入は、もちろん、給与所得となります。ですから、年間の収入金額が103万円を超えると、夫は配偶者控除を受けられませんし、妻本人にも所得税がかかります。会社によっては、夫の給料に家族手当がつくかつかないかを、配偶者控除の対象となるかならないかで判断するところもありますから、これは大きな問題です。配偶者控除は、38万円、70歳以上の人は、48万円です。さらに、配偶者が同居の特別障害者の場合には、それぞれの控除額に35万円がプラスされます。
配偶者については、配偶者控除のほかに、配偶者特別控除があります。これは、配偶者の所得によって控除額が違います。妻の所得が103万円を超えていて配偶者控除を受けられなくても、141万円未満なら、配偶者特別控除が受けられます。ただし、夫の所得が1,000万円を超える場合には、配偶者特別控除は受けられません。
配偶者控除と配偶者特別控除は妻のパート収入によって次の表のようになっています。
妻のパート収入 |
配偶者控除額 |
配偶者特別控除額 |
合計の控除額 |
103万円未満 |
38万円 |
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38万円 |
103万円超105万円未満 |
- |
38万円 |
38万円 |
105万円以上110万円未満 |
- |
36万円 |
36万円 |
110万円以上115万円未満 |
- |
31万円 |
31万円 |
115万円以上120万円未満 |
- |
26万円 |
26万円 |
120万円以上125万円未満 |
- |
21万円 |
21万円 |
125万円以上130万円未満 |
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16万円 |
16万円 |
130万円以上135万円未満 |
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11万円 |
11万円 |
135万円以上140万円未満 |
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6万円 |
6万円 |
140万円以上141万円未満 |
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3万円 |
3万円 |
141万円以上 |
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配偶者特別控除を受ける際に、会社に妻の所得を正しく申告しないと、年末調整が終わってしばらくたってから市区町村から呼び出されることがあります。正しい控除額に訂正して納税するために役場に出向いてください、というハガキです。これは、みなさんが年末調整後に受け取る源泉徴収票と同じものが、勤めている会社からみなさんの住んでいる市区町村に提出されているからです。パートである妻の所得も、妻の勤め先から報告されています。パートだから、収入があってもばれないのでは、と思ってもダメです 。
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