朝倉令子税理士事務所
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税金コラム
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【平成17年7月15日「退職金の課税方法・死亡退職金」】
■退職金の課税方法
 退職金は、「退職所得」として、給与所得や事業所得とは別に、所得税を計算します。給与所得や事業所得、不動産所得は、その合計金額から所得控除額を差し引いて税率をかけますが、退職所得は、それだけで、税額を計算するわけです。退職所得となる退職金には、次のようなものがあります。
  1. 退職に際して勤務先から受け取る退職金
  2. 適格退職年金契約に基づいて支給される退職一時金
  3. 厚生年金法の定めに基づいて支給される退職一時金
  4. 各種共済組合法の定めに基づいて支給される退職一時金
  5. 特定退職共済団体から支給される退職一時金
 退職所得に対する所得税や住民税は、次のように計算します。
               
収入金額 退職所得控除額 × × 税率
               
 退職所得控除額は、勤続年数によって次のように計算します。
  1. 勤続年数20年以下・・・・40万円×勤続年数(最低80万円)
  2. 勤続年数20年超・・・・・800万円+70万円×(勤続年数-20年)
  3. ただし、障害退職の場合には、上記の金額に100万円を加算します
 つまり、もらった退職金から退職所得控除額を引いて、さらに2分の1した金額に、所得税や住民税の税率をかけるわけですから、退職所得に対する税金は、わりと軽いものとなっています。といいますのは、退職金は、基本的には老後を支える生活の基盤ですから、それに対する税金も軽い負担で済むようになっているのです。たとえば、勤続25年の人が、2,000万円の退職金をもらったとすると、所得税は52万円、住民税は292,500円、合計で、812,500円となります。
 この、退職金に対する所得税と住民税は、通常、退職金の支払を受ける際に、支払をする会社や事業者が退職金から天引きして、その会社や事業者が税務署に納める仕組みになっています。なぜ、退職金から所得税と住民税を天引きするのかといいますと、退職金に対する税金は、他の所得とは別に計算しますから、退職所得以外の所得がどれだけあろうと、退職所得に対して計算される税額はほとんどの場合、変わらないからです。ですから、退職所得に対する税金は、この天引きで課税が完結し、確定申告の必要はありません。
 この場合、支払を受ける人は、会社や事業者に「退職所得の受給に関する申告書」という書類を提出します。記入する内容は、住所、氏名、支給を受けた日、勤続期間といったものです。その他、同じ年に他からも退職金を受け取っている場合や、前年以前4年内に退職金を受け取っている場合にもその明細を記入することになっています。たとえば、会社から退職金をもらい、同じ年に会社の適格退職年金契約に基づく退職一時金ももらった場合などは、同じ年に他からも退職金を受け取っている場合に該当します。このような場合には、最初にもらう退職金については通常の方法で天引きする税額を計算しますが、後からもらう退職金については、さきにもらった退職金との合計額に対する税額を計算し、すでに天引きされている税額との差額を後からもらった退職金から天引きするしくみになっています。
 この申告書を提出しないと、20%の税率で天引きされてしまいますので、注意が必要です。

■死亡退職金
 死亡退職金は、みなし相続財産といって、所得税ではなく、相続税が課税されます。でも、この死亡退職金には、
   法定相続人×500万円
という非課税枠があります。たとえ妻が一人で相続しても、この非課税枠は変わりません。たとえば、妻と子供2人が相続人の場合、1,500万円までは、非課税となり、それを超える部分が相続税の課税対象となります。
 また、死亡にともなって支払われる弔慰金は、
    業務上の死亡の場合・・・普通給与の36ヶ月
    非業務上死亡の場合・・・普通給与の6ヶ月
までは、やはり非課税となっています。
   
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