朝倉令子税理士事務所
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税金コラム
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【平成17年6月24日「さまざまな所得控除(2)」】
■さまざまな所得控除(2)
寡婦(夫)控除
  寡婦(かふ)という言葉は、あまり聞きなれませんが、夫と離婚した女性や、死別した女性をいいます。また、寡夫という言葉もあります。読み方は寡婦と同じです。これも、妻と離婚または死別した男性をいいます。どちらも、一定の要件を満たせば、所得税の計算をする際に、寡婦(夫)控除が受けられます。ただ、寡夫は、寡婦に比べて要件が少し厳しくなっています。やっぱり、女性より男性のほうが、働く上での条件がより有利だということでしょうか。

(1)寡婦控除
  次の1.または2.の要件を満たしている場合には、寡婦控除として27万円の控除が受けられます。
  1. 夫と死別または離婚してから再婚していない人や、夫の生死が不明(たとえば船の沈没、航空機の墜落などで3ヶ月以上生死が不明など)の人で、生計を一にする扶養親族である子供がいる人
  2. 夫と死別または離婚してから再婚していない人で、合計所得金額が500万円以下の人
(2)特定の寡婦
 寡婦控除の要件の、1.と2.の両方を満たす人は、特定の寡婦といって、35万円の控除が受けられます。

(3)寡夫控除
 妻と死別(生死が不明の場合も含む)または離婚してから再婚していない人で、合計所得金額が500万円以下で、かつ、生計を一にする扶養親族である子供がいる人は、27万円の寡夫控除が受けられます。

  ただし、事実婚や内縁関係の場合には、同居していた相手が死亡したり、あるいは同居を解消しても、寡婦(夫)控除の対象になりません。
 また、寡婦(夫)に該当するかどうかは、その年の12月31日の時点で判定します。本人が年の中途で死亡した場合には、その死亡の時の現況によって判定します。ですから、1月に離婚しても、12月に離婚しても、要件に当てはまれば、どちらもその年分について寡婦(夫)控除の適用があります。
  では、離婚した年の子供の扶養控除は、夫、妻、どちらが所得から引けるのでしょうか。扶養親族というのは、同居が前提となります。そして、12月31日の状況で判定します。ですから、子供が妻と生活を共にしているのであれば、妻の扶養親族として申告することになります。たとえ夫が養育費を月々送金していても、一緒に住んでいる妻の扶養親族となるでしょう。
・医療費控除
  サラリーマンと確定申告③(平成16年12月31日付)でも取りあげましたが、自己又は自己と生計を一にする配偶者や扶養親族の医療費を支払った場合には、医療費控除を受けられます。差し引くことができる金額は、以下のとおりです。

その年中に支払った医療費の総額
保険金などで補てんされる金額
10万円と総所得金額の5%とのいずれか少ない方
医療費控除額(200万円が限度)
 
 では、年の中途で離婚した場合には、離婚前に支払った配偶者の医療費は、医療費控除の対象となるのでしょうか。この場合には、医療費控除の対象となります。年の中途で子供が結婚し、別生計になったような場合でも、結婚前の期間が生計を一にしていたのであれば、その期間に支払った医療費は控除の対象となります。
   
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