朝倉令子税理士事務所
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税金コラム
知って得する税金コラム

【平成17年6月3日「離婚の際の取り決め」】
 6月の テーマは「離婚と税金」です。離婚は結婚の何倍ものエネルギーを必要とする、などといわれます。夫婦が生活を共にできなくなって別れることになったときには、今まで2人で築いてきた財産を分けるなど、いろいろな手続きが必要となります。離婚にかかわる税金の問題にはどのようなものがあるのでしょうか

■離婚の際の取り決め
  離婚の際に、取り決めなければならない問題はたくさんあります。
  1. 姓をどうするのか
  2. 離婚後の姓は、結婚により姓を変えた場合、元の姓に戻るのか(復氏といいます)、姓を変えないのかを選択します。子供の姓は、夫または妻のどちらかの姓とします。
  3. 財産分与と慰謝料はどうするのか
  4. 財産分与とは、夫婦が共同生活をしていた間の共通の財産を清算することをいいます。専業主婦の場合でも、家事労働に対する評価として原則として半分は妻のものと考えます。ただし、ケースバイケースで、夫婦の事情によりけりです。財産分与は分割でも認められます。慰謝料は、相手の不貞など、相手に非がある場合には、請求することができます。でも、実際には、芸能人カップルが離婚するときのように、何億もの慰謝料がもらえることはめったにありません。意外と金額的には低いのが日本の実情です。
  5. 子供の親権をどうするか、親子の面接権は
  6. 子供の財産管理、監護教育する権利をいいます。離婚すれば、夫婦のどちらかを親権者に決めなくてはなりません。子供のことを考えて、母親が親権者になる場合が多いでしょう。親権者にならなかった親には、離婚後もわが子に会う権利があります。回数や場所などは、協議で決められます。
  7. 養育費の取り決め
  8. 夫婦の財産を清算しても、相手に小さな子供がいて離婚後の生活に困る場合などは、離婚後も扶養の義務があります。月々3万円を、子供が成人するまで支払う、といった取り決めをします。
  離婚が話し合いで解決できたときには、双方が離婚届に署名押印して(証人の署名押印が必要です)役所に提出すればそれで済みます。これを協議離婚といいます。これだと離婚の際に受け取った慰謝料が、本当に慰謝料なのかを立証することが難しく、また、離婚する際に約束した養育費が支払われないといった問題も発生する場合があります。そこで、家庭裁判所で調停をしてもらうと、このような問題は解決できます。調停が成立すると、慰謝料の額やその他離婚にあたっての取り決められた事項が記入された調停調書が交付されます。これなら、離婚したあとでも、相手に対してどんな取り決めをしたのか主張できます。
  調停でなくても、財産分与、慰謝料、養育費など、取り決めた内容を書いた文書を作成して、公証人役場に行って確定日付を押してもらったものを保管しておいてもいいでしょう。この公証人役場にいる公証人というのは、法務大臣に任命・監督される国家公務員です。契約書や遺言書などを作成する際に、公正証書にしたりしますが、この公正証書を作成したり、私文書の記載が正しい手続きでされていることを証明する人です。確定日付を押してもらうと、確かにこの内容の文書がこの日に作成されていますということが証明され、法的に信頼性の高い文書となります。

  調停が不調に終わると、裁判により争うことになります。
  調停が不調に終わるということは、相手は離婚する意思がないわけですから、裁判にするためには、次のような一定の理由が必要です。
  1. 配偶者に不貞があった
  2. 配偶者の生死が3年以上明らかでない
  3. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
  4. 配偶者に悪意で遺棄された
  5. 婚姻を継続しがたい重大な事由がる
    これらの理由に該当し、裁判所が妥当と判断した場合に、離婚の判決が下されるわけです 。
   
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