朝倉令子税理士事務所
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税金コラム
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【平成17年5月20日「贈与税の配偶者控除」】
■贈与税の配偶者控除
 贈与税には、配偶者控除という制度があります。配偶者からの贈与については、一定の要件を満たせば、基礎控除のほかに、2,000万円まで控除が認められます。ですから、基礎控除と配偶者控除をあわせて、2,110万円までは、贈与税が課税されません。
 その一定の要件というのは、
1.婚姻期間が20年以上であること(内縁関係はダメです)
2.贈与された財産が居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭であること
3.贈与された年の翌年の3月15日までに、贈与された居住用不動産に住んでいるか、または贈与された金銭によって居住用不動産を取得していること
4.その後も、その居住用不動産に引き続き住む見込みであること
5.過去に、同じ配偶者からの贈与について、配偶者控除の適用を受けていないこと というものです。
 つまり、婚姻期間が20年以上の夫婦なら、今住んでいる自宅について、2,110万円分までなら、妻に贈与しても、贈与税がかからないわけです。20年目の結婚記念日に妻に居住用財産をプレゼントする、というのもいいかもしれませんね。この場合の、2,110万円というのは、通常の取引価額とは違って、相続税や贈与税の計算をするときの評価額です。時価の大体8割くらいですから、金銭で贈与するよりも、たくさん贈与できます。自宅の評価が2,110万円以上であるならば、夫と妻の共有持分にすればいいのです。ただし、同じ配偶者からの贈与は、1回しかこの特典の恩恵にあずかれません。今年、1,500万円だけ贈与を受けて、配偶者控除の適用を受けてしまえば、来年残りの分の贈与を受けても、もう、控除は通常の110万円だけです。
  また、この特例の適用を受けたことにより、たとえ納税額がない場合でも、贈与税の申告をする必要があります。申告をしてはじめて、特例の適用が受けられるのです 。

■夫婦で購入するマイホーム
 3月の「マイホームと税金」でも、ふれましたが、共働き夫婦がマイホーム資金を出し合う場合や、借入金を共同で返済していく場合には、登記する際の名義は、共有持分にするのがいいでしょう。資金を出し合った割合で登記しないと、贈与税の対象となります。逆に、収入のない妻と共有名義にするのは、良くありません。妻の持分について、夫から妻への贈与とされてしまうからです(贈与税の配偶者控除を受けるのなら問題ありませんが)。
  たとえば、5,000万円の住宅を取得し、頭金2,000万円は、夫が1,500万円妻が500万円を負担、残りはローンを組んだ場合、
  1.ローンは全額夫が返済するのであれば、資金負担は、夫が頭金の1,500万円とローンの3,000万円、妻は頭金の500万円ですから、夫と妻の持分はそれぞれ、

夫・・・
4,500万円
       -
  -
5,000万円
10

妻・・・
500万円
       -
  -
5,000万円
10

となります。

  2.ローンを収入に応じて負担するのであれば、3,000万円のローンをそれぞれの収入に応じて負担割合を出します。夫の年収が1,000万円、妻の年収が500万円の場合、ローンの負担は、それぞれ、

夫・・・
3,000万円×
1,000万円
2,000万円
       -
1,500万円

妻・・・
3,000万円×
500万円
1,000万円
       -
1,500万円

となります。頭金との合計をそれぞれの持分として登記します。

夫・・・
3,500万円
       -
  -
5,000万円
10

妻・・・
1,500万円
       -
  -
5,000万円
10


このバランスが崩れた登記をすると、資金負担より多い持分で登記したほうが、贈与を受けたとされてしまうのです 。
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