朝倉令子税理士事務所
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税金コラム
知って得する税金コラム

【平成17年5月13日「贈与税がかからないもの」】
■贈与税がかからないもの
  いっぽう、贈与税が課税されないものには、次のようなものがあります。
1.子供が親からもらった生活費や教育費
 大学にいっている子供に仕送りをしたからといって、贈与税は課税されません。ただし、あまりに多すぎる場合には、課税されます。あくまでも、通常必要と認められる金額です。
2.社交上必要と認められる程度の年末年始の贈答、香典、お見舞いなどで、社会通念上相当と認められるもの。
3.法人から贈与された財産
 法人から贈与された財産には、贈与税はかかりません。これは、なぜでしょうか。 贈与税は相続税の補完税であるといわれています。つまり、被相続人が財産をすべて相続人などに生前のうちに贈与してしまうと、相続が発生したときに被相続人には財産がなく、相続税が課税できません。これでは、相続税の課税回避が容易に行われてしまいますし、生前に財産をもらった人と、もらわなかった人との間に、税負担の不公平が生じてしまいます。そこで、相続税が課税できない場合に贈与税が課税される仕組みになっているわけです。
 

ところが、法人には、死亡ということがありません。つまり、相続税がかからないわけですから、法人から贈与を受けても贈与税はかからないわけです。ただし、一時所得として所得税が課税されます。

4.離婚のときの慰謝料や財産分与
 ただし、その額があまりに多すぎる場合や、税金を逃れる目的で離婚したと見られる場合には、課税されます。(離婚については、6月にテーマとしてとりあげる予定です)

■贈与税の計算と納税
 贈与税は、もらった人の側で申告します。1月1日から12月31日までの間に、贈与を受けた財産の価格を計算します。1年間に、複数の人から贈与を受けていれば、その合計額が課税の対象となります。不動産や有価証券の場合には、相続税と同様に、評価のしかたが決められていますので、その評価に基づいて計算します。
  そこから基礎控除額110万円を引いて、税率をかけます。ですから、1年間に贈与を受けた金額が110万円以下なら、贈与税はかかりません。いくらの贈与を受けたら贈与税はいくらになるのかは、次の表をご覧ください。

贈与金額
贈与税額
100万円
200万円
9万円
300万円
19万円
400万円
33万5千円
500万円
53万円

  贈与税の申告は、財産をもらった年の翌年の2月1日から3月15日までの間にします。申告書を提出する税務署は、贈与を受けた人の住所地の所轄税務署です。納税も、3月15日が期限です。それを過ぎると、延滞税がかかります。さらに加算税がかかる場合もあります。3月15日までに申告書を提出しなかった場合や、申告期限を過ぎてから申告した税額が、実際に納付すべき額に不足していたときには、無申告加算税がかかりますが、これは、納付税額の15%と、非常に高い税率になっています。ただし、期限後申告でも、税務署の調査を受ける前に、自主的に申告すれば、納付税額の5%ですみます。

■贈与税の時効
 贈与税の時効は、5年です。贈与を受けたにもかかわらず、申告しないまま、贈与を受けた年の翌年の3月16日から5年が経過すると、時効が成立して、贈与税はもちろん、無申告加算税なども課税されません。だからといって、形だけ贈与したように見せかけても、実質的な贈与でないと、贈与にはなりません。孫に定期預金を作ってあげても、その通帳や印鑑を管理しているのがあげたおじいちゃん本人では、実質的な贈与とはいえませんから、いつまで待っても、時効はきません。また、不正によって課税を逃れようとした場合には、時効が2年延びて、7年になります。
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