朝倉令子税理士事務所
事務所案内 業務案内 相続対策遺産整理 料金について セミナー情報 拝啓社長殿 HOME
税金コラム
知って得する税金コラム

【平成17年4月15日「法定相続人と法定相続分」】
■法定相続人と法定相続分
 誰が相続人になるかは、民法の規定によって定められています。第1順位から第3順位まであり、優先順位の早いものから順次判定していきます。法定相続人と法定相続分は次のとおりです。

1.
被相続人の子供(子供が被相続人より先に死亡しているときは、その子供の直系卑属(被相続人の孫やひ孫)が代襲相続人となります。)
 と 
配 偶 者
 
法定相続分2分の1
 
法定相続分2分の1

ただし、第1順位の子供や直系卑属が一人もいないとき

2.
被相続人の直系尊属(父母・祖父母)
 と 
配 偶 者
 
法定相続分3分の1
 
法定相続分3分の2

さらに、第1順位の子供や直系卑属および第2順位の直系尊属もいないとき

3.
被相続人の兄弟姉妹(被相続人より先にその兄弟姉妹が死亡しているときは、その兄弟姉妹の子(おい、めい)が代襲相続人となります。)
 と 
配 偶 者
 
法定相続分4分の1
 
法定相続分4分の3

 たとえば、相続人が妻と子供3人の場合、法定相続分は、妻が2分の1、子供は2分の1の相続分を3人で分けますから、2分の1の3分の1で、6分の1ずつです。(ただし、非嫡出子の相続分は、嫡出子の2分の1です。)この法定相続分というのは、この割合で相続財産を分けなくてはいけない、という基準ではありません。遺言によって相続分を指定しているときはそれが優先されますが、遺産の分割は、あくまでも相続人の話し合いで決めていいのです。
Copyright © 2004 Asakura Reiko. All Rights Reserved.