朝倉令子税理士事務所
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税金コラム
知って得する税金コラム

【平成17年4月1日「相続税の対象となる財産、ならない財産」】
 4月のテーマは、「相続と税金」です。3代相続税を納めると、財産がなくなる、などとよく言われますが、本当でしょうか。新聞などでときどき目にする著名人の相続税は、何億円にもおよびますが、どんな仕組みで課税されるのでしょうか。
 相続税は所得税の補完税といわれます。これは個人に対する一生の所得は、所得税によって課税されますが、その所得税では補えない部分の課税をするのが相続税だからなのです。

■相続税の対象となる財産、ならない財産
 相続税は、みなさんご存知のとおり、人が死亡したときに、その人の財産を引き継いだ遺族にかかる税金です。死亡した人を「被相続人」、財産を引き継ぐ人を「相続人」といいます。
 相続人が被相続人から引き継ぐものには、財産だけではなく、銀行からの借入金や、事業をしていた場合の買掛金などの債務も含まれます。相続税がかかる財産には、被相続人が所有する不動産、動産、現金預金、有価証券などの財産のほか、死亡保険金や死亡退職金も、みなし相続財産といって相続税が課税されます。被相続人から3年以内に贈与を受けた財産も、相続税の対象となります。
 いっぽう、相続税がかからない財産には、墓地、霊廟、仏具、仏壇などの財産、国や地方公共団体に対する寄付、公共事業用財産、死亡保険金のうち一定額(法定相続人×500万円)、死亡退職金のうち一定額(法定相続人×500万円)などがあります。ただし、相続人が購入した墓地や墓石は非課税とはなりませんし、被相続人が購入した仏壇でも、あまり高価なものは相続財産となります。仏壇は相続税が非課税だからといって、純金の仏壇を作って否認されたというケースが以前ありましたが、あまりに社会通念上の常識から外れたものは非課税とはならないでしょう。
 また、相続税の計算上、葬式費用も控除できます。ただし、葬式費用なら何でも認められる、というわけではありません。たとえば、香典返しの費用は、控除できません。これは、香典収入が非課税であるため、そのお返しにかかった費用は認められないわけです。それから、初七日や四十九日の法要の費用も、控除できません。

遺 産 総 額
・土地 ・建物
・動産 ・現金預金
・有価証券 ・死亡保険金
・死亡退職金
・3年以内の贈与財産
 - 
債  務
・借入金や売掛金
・葬式費用
・非課税財産
 = 

正味の遺産額



 では、遺産の総額から借入金などの債務を引いた金額がマイナスになりそうだ(財産よりも借金のほうが多い)という場合にはどうなるのでしょうか。この場合には、相続人には相続後に借金だけが残ることになりますが、「限定承認」という手続きをとれば、相続人は相続財産の範囲内で相続することができますので、財産の金額を超える借金については返済義務がなくなります。ただし、この限定承認は、相続人全員の総意が必要です。つまり、相続人のうち一人でも限定承認にしたくない人がいればほかの相続人も限定承認ができなくなります。限定承認をするには、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に「限定承認の申述審判申立書」を家庭裁判所に提出します。

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