朝倉令子税理士事務所
事務所案内 業務案内 相続対策遺産整理 料金について セミナー情報 拝啓社長殿 HOME
税金コラム
知って得する税金コラム

【平成17年3月18日「 親が持っている土地に子供がマイホームを建てたら 」】

 親が持っている土地に子供がマイホームを建てる。よくあることですが、このような場合、子供は親に土地を借りているのだからといって、権利金や地代を払うでしょうか。何も払わずに、タダで借りている場合が多いのではないでしょうか。このように、個人が個人に土地をタダで貸すことを、「使用貸借」といいます。借りている側は、その土地の上に何も権利が発生しません。もし、土地を親に返すときも、ただ、立ち退くだけです。

 では、一般に土地の貸し借りということが、第三者間で行われる場合を考えてみましょう。普通は、権利金を払って土地を借りて、さらに、月々地代を払います。土地を貸した地主は、権利金をもらうことによって借地権を売ったことになります。ですから、底地だけが地主の持ち物になるわけです。いっぽう、土地を借りた人は、権利金を払って借地権を手に入れたことになります。底地の割合より借地権の割合の方が高い地域が多く、60%から90%にも及びますから、借地権者は非常に大きな権利を手に入れるわけです。

 親子間の土地の貸し借りで、「使用貸借」という権利金も地代も払わない、という方法をとらなかった場合、たとえば、権利金を払わずに、地代だけを払ったような場合には、親から子供へ権利金相当額の贈与があったとみなされ、贈与税がかかります。親子間だからといって甘えは許さない、などといって下手に子供から地代をとるよりは、使用貸借にしておいたほうが得策でしょう。ただし、親が持っている財産を少しでも減らしたい、という場合にはあえて贈与税を払ってでも借地権相当額の贈与をしてしまったほうがいい場合もあります。そうすれば、親がその土地に対して持っている権利は、底地部分だけになるからです。
  では、親が借りて家を建てて住んでいた土地に、子供が家を建て替える場合には、どうなるのでしょうか。この場合には、借地権部分を親が子供に贈与したとみなされないように、「借地権の使用貸借に関する確認書」を税務署に提出します。もちろん、地代は、今まで同様親が地主に支払います。
  また、親が借地している土地の底地を子供が買い取る場合には、「借地権者の地位の変更がない旨の申出書」を税務署に提出すれば、同様に、親から子供へ借地権の贈与はなかったとされます。

Copyright © 2004 Asakura Reiko. All Rights Reserved.