朝倉令子税理士事務所
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税金コラム
知って得する税金コラム

【平成17年3月11日「 相続時精算制度等の特例の活用 」】

■マイホームの名義をどうするか
 
登記をする際に、マイホームの名義をどうするかは、キチンと考えなくてはなりません。というのは、税法上、夫婦といえどもそれぞれ別々に収入があったり、財産があったりすると考えられ、夫婦だからといって一心同体、すべて一緒にはできないのです。
  たとえば、共働きの夫婦がマイホームを建てて、その登記をすべて夫の名義にしたとします。頭金1,000万円は、夫婦で500万円ずつ出し合い、残りを夫の名義でローンを組んだとしましょう。こういった場合、妻から夫に500万円の贈与があったとみなされ、夫に贈与税がかかってしまいます。500万円に対する贈与税は、約70万円。ですから、妻が自分の預貯金を崩して頭金にあてた500万円分については、妻名義の持分にしなくてはなりません。逆に、専業主婦の妻と共有名義にすると、収入がない妻には、もともとの財産でもない限り、頭金が出せるはずがありませんし、ローンの返済もできませんから、妻の持分の部分が、夫から妻への贈与とみなされます。
  マイホームを建てると、税務署からお尋ねがくることがあります。いくらで建てたのか、どの会社にいくら払ったのか、その資金の出所は、といった内容を記入して税務署に返送するのです。そんな意味でも、資金を出した通りの登記をすることをおすすめします。

 ■相続時精算制度等の特例の活用
 
平成15年の税制改正で新たに導入された「相続時精算課税制度」。マイホームを建てる際に親からの資金援助を考えている方は、この制度を利用するのもひとつの方法です。
  制度の概要は、以下の通りです。
  「贈与をした年の1月1日において65歳以上である者(特定贈与者)」から、「特定贈与者の推定相続人である直系卑属のうち贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であるもの(受贈者)」が財産の贈与を受けた場合には、2,500万円までは贈与税がかかりません。さらに、贈与を受ける財産が住宅取得のための資金である場合には、特定贈与者は65歳以上でなくても適用があり、贈与税がかからない範囲も1,000万円上乗せされて3,500万円となります。適用期限は今のところ、平成17年12月31日までとなっています。
  この制度の適用を受けようとする場合には、届出が必要ですし、取得するマイホームにも適用要件があります。その他いろいろ細かな要件がありますので、この制度を利用しようとする場合には、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
  また、この相続時精算課税制度のほかに、父母又は祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合には、1,500万円までの部分について5分5乗によって税額を計算する特例制度もあります。この制度を利用して1,500万円の贈与を受けた場合の贈与税額は、95万円になります。この制度は平成17年12月31日をもって廃止されます。

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