朝倉令子税理士事務所
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税金コラム
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【平成17年2月18日「満期保険金と税金」】

■満期保険金と税金
 
加入していた生命保険が満期を迎え、満期保険金を受け取った場合には、所得税・住民税がかかる場合と、贈与税がかかる場合があります。次の表をご覧ください。

保険料負担者
被保険者
保険金受取人
課税される人
課税される税金



所得税(一時所得)・住民税

所得税(一時所得)・住民税

贈与税

贈与税

贈与税

1.保険料負担者と保険金受取人が同じ場合には、受取人に対し、所得税と住民税がかかります。死亡保険金のときと同じです。やっぱり、一時所得となり、
    (受け取った保険金-支払った保険料-50万円)×1/2
                           を、給与などの他の所得と合算して申告します。

2.保険料負担者と保険金受取人が違う場合には、受取人に対して贈与税がかかります。

 先週の死亡保険金は、相続税がかかる場合、所得税・住民税がかかる場合、贈与税がかかる場合、の3タイプがありました。そして、満期保険金の場合は、所得税・住民税がかかる場合と、贈与税がかかる場合、の2タイプがあります。

  では、一番税金が安く済むのは相続税、所得税・住民税、贈与税のどのタイプでしょう。受取人の所得や、被保険者の財産がどれくらいあるのかによって違いますから、一概にはいえませんが、普通は相続税がかかる場合が一番安いでしょう。相続税の基礎控除は、

    5,000万円+1,000万円×法定相続人の数    です。

 ですから、妻と子供2人の場合には、8,000万円の基礎控除があります。亡くなった人の財産が基礎控除以下であれば相続税はかからないわけです。普通の家庭であればその基礎控除の範囲内で収まる可能性が大きいですから、死亡保険金をもらっても申告する必要がない場合が多いのです。

  もっとも税金が高いのは、なんといっても贈与税がかかるケースでしょう。タダで死亡保険金あるいは満期保険金という財産をもらえるわけですから税金も高いわけです。被保険者や受取人に収入がなくて保険料を払うことができないから、保険料負担者(契約者)が夫、受取人が妻、こういう契約になったのに、贈与税でたくさんもっていかれたのではなんだか残念です。では、贈与税がかからなくするにはどうすればいいのでしょうか?
  それには、保険料負担者を被保険者か受取人にすればいいのです。そして、夫はその生命保険料相当額を毎年、子あるいは妻に贈与するのです。1年間の生命保険料相当額がたとえば120万円だとすれば、120万円を毎年、子あるいは妻に贈与するのです。その贈与税額は1万円です。30年間保険料を払い込んだとしても、贈与税は30万円で済みます。死亡保険金や満期保険金を受け取って贈与税をいっぺんに払うより、ずっと安いはずです。
  でも、贈与する際に気をつけなくてはいけないことがいくつかあります。それは、

1.

 

贈与したという事実を残しておくことが大切。贈与税の申告をして贈与税を納めるのは,確かな証拠となりますから非常に有効な手段です。

2.

 

贈与税を納めるまでに満たない金額であれば、子や妻の名義の通帳などに夫から振込みをしてキチンとわかるようにしておきましょう。贈与契約書を作るのも、大切です。

3.

 

贈与というのは、あげました、もらいました、という意思が双方にちゃんとあってはじめて成立します。ですから、いくら子や妻の通帳に夫が振込みをして証拠を残したつもりでも、夫が子や妻の通帳を管理していたり、銀行印を持っていたのでは、意味がありません。もらった人がもらったという自覚がないと贈与が成立しませんし、もらった人は、それを自由に使えなければダメなのです。子が未成年の場合には、親権者が管理することになりますが、夫ではなく妻が管理することになるでしょう。
                            といった、ことがあげられます。

 

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