朝倉令子税理士事務所
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税金コラム
知って得する税金コラム

【平成17年2月11日「死亡保険金と税金」】

■死亡保険金と税金
 
生命保険金には、被保険者が死亡したときに支払われる死亡保険金と、生存したまま満期を迎えたときに支払われる満期保険金の2種類があります。
  今週は、死亡保険金についてみてみましょう。
  死亡保険金にかかる税金は、「保険料負担者」「被保険者(死亡した人)」「保険金受取人」が誰かによってかかる税金の種類が違います。次の表をご覧ください。

保険料負担者
被保険者
保険金受取人
課税される人
課税される税金
夫(死亡)
相続人
相続税
夫(死亡)
妻・子
妻・子
相続税
夫(死亡)
相続税
夫(死亡)
 
相続人
相続税
(生命保険契約に関する権利)
子(死亡)
贈与税
夫(死亡)

所得税(一時所得)
住民税

夫(死亡)

所得税(一時所得)
住民税


1.保険料負担者と被保険者が同じ場合には、保険金を受け取った相続人に相続税がかかります。ただし、法定相続人1人につき500万円の非課税枠がありますから、相続人が配偶者と子供2人の場合には、500万円×3=1,500万円まで非課税です。
 また、次のような生命保険契約の締結があった場合、
  保険料負担者
保険契約者
被保険者
保険金受取人
父親

長男
長男
父親が死亡した場合には、「生命保険契約に関する権利」といって、
解約返戻金の額
又は
平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に開始した相続
又は遺贈については経過措置として次の算式で計算した金額

        払込済みの保険料×70%-保険金額×2%
(ただし、保険料が一時に払い込まれたものについては、払い込み保険料の金額)
が相続税の対象となります。

2.保険料負担者が夫、被保険者が子で保険金受取人が妻(全部違う人)である場合には、 受取人に贈与税がかかります。贈与税の基礎控除は、110万円ですから、受け取った死亡保険金から110万円を引いた金額に税率をかけて納税額を計算します。ちなみに、受け取った死亡保険金が2,000万円の場合、納める贈与税は、720万円になります。

3.妻が、自分の夫を被保険者、保険金受取人を自分とする生命保険契約を締結し、保険料を自分で払っていた場合(保険料負担者と受取人が同じ)には、夫が死亡すれば、妻に所得税と住民税がかかります。この場合、一時所得といって、
  (受け取った保険金-支払った保険料-50万円)×

を給与などの他の所得と合算して申告する必要があります。  この申告を忘れると、税務署から申告しなさいというハガキが来ますから、忘れないように。なぜ税務署にわかるのかというと、100万円を超える保険金の支払については、保険会社から税務署に支払調書といって、その会社が誰にいくら払ったかを報告する書類が提出されているのです。
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