朝倉令子税理士事務所
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税金コラム
知って得する税金コラム

【平成17年2月4日「生命保険料控除」】

 2月のテーマは、「生命保険と税金」です。 生命保険といえば、たいがいの人が加入しているのではないでしょうか。自分や家族の将来のため、子供の教育に備えて、いろいろな目的に生命保険は使われています。とても身近な生命保険。その生命保険と税金とのかかわりは、どうなっているのでしょう。そこで今月は、
■生命保険料控除
■死亡保険金と税金
■満期保険金と税金
■生命保険給付金・損害保険金を受け取ったときの税金
■個人年金を受け取ったときの税金      
                            といった内容について、お伝えしていきます。
■生命保険料控除
 
もう、皆さんおなじみの生命保険料控除。年末調整や、確定申告の際、生命保険会社から送られてきた控除証明書を提出することによって、最高、10万円(住民税は7万円)の控除が受けられます。毎年、何気なく年末調整の時期になると会社に証明書を提出している、あるいは、確定申告書に添付している、という方がほとんどだと思います。でも、ここでもう一度、控除の対象となる生命保険とは、どんな保険なのかを確認してみたいと思います。
  「受取人が、本人または本人の配偶者、その他の親族となっている生命保険料」を、「あなたが支払った場合」には、「あなた」が、生命保険料控除を受けることができます。ですから、誰が払ったか、がポイントです。ご主人の口座から引き落とされている生命保険について、その証明書を使って共働きの奥さんが控除を受けるのは、支払った人が控除を受けるという要件にマッチしていませんから、ダメでしょう。
  ちょっと話しはそれますが、社会保険料控除というのがあります。やっぱり所得控除のひとつです。健康保険料や厚生年金保険料、雇用保険料、介護保険料を支払うと所得から控除されます。この社会保険料控除も、「納税者本人が、本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族が負担すべき社会保険料を支払ったときには、その支払った全額が」社会保険料控除の対象となります。つまり、誰が支払ったか、がポイントなのです。しかも実際に支払った額が控除されますから、今までの滞納分を一気に今年支払ったような場合には、今年の所得からその支払った額が控除されます。(なお、国民年金に関しては、平成17年分の所得税から、証明書の添付があった場合のみ、控除が認められるようになりました。)
  たとえば、大学生をお持ちのお父さん。お父さんがサラリーマンの場合、社会保険料は給与天引きです。年末調整の際には会社に申告する必要はありません。でも、今年、子供が20歳になれば国民年金に加入しなくてはなりません。この場合の国民年金保険料は、社会保険料控除の対象となります。この国民年金保険料をお父さんが負担するのであれば、今年の末にその支払った金額を会社に申告すれば、お父さんの年末調整の際、社会保険料控除が受けられます。
  また、介護保険料も控除の対象となりますが、年金から天引きされている場合には、その年金をもらっている人が負担した介護保険料となりますから、妻の年金から控除されている介護保険料をご主人の所得から控除することはできません。
  話しがそれてしまいましたが、生命保険料控除は、「一般の生命保険料」と「個人年金保険料」のそれぞれについて、最高5万円ずつの控除が受けられます。生命保険料控除証明書と書いてある下に、カッコ書きで(一般用)というものと(個人年金用)という2種類があります。それぞれについて、次の算式で計算した金額が控除されます。

その年中に支払った金額
控除額
25,000円以下
支払った保険料
25,000円超50,000円以下
25,000円×(保険料の合計額- 25,000円)÷2
50,000円超100,000以下
37,500円×(保険料の合計額- 50,000円)÷4
100,000円超
50,000円

 

 





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