朝倉令子税理士事務所
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税金コラム
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【平成17年1月21日号のテーマ「青色申告」】「青色申告」と「白色申告」の違い②


3.純損失の繰越控除

 自分で事業を興してはみたものの、この不景気で赤字続き、なんていう事態は考えたくないですが、毎年順風満帆とはいかないかもしれません。でも、所得税・住民税・事業税は、1月から12月の所得に対してかかってきます。去年は赤字になってしまったけれど、今年はどうにか利益がでそうだ、といった場合に、所得税の計算上、去年の赤字を今年の利益からひけるのが、青色申告なのです。白色申告にはこの制度は特別の場合を除いてありません。でも、青色申告なら、赤字の繰越が3年間認められています。
  ここで新規開業するけれど、いきなり青色申告より当分は白色でいこうか、なんて考えている人も、開業したては出費ばかりで当面は赤字になりそうならば、開業から2ヶ月以内に「青色申告の承認申請書」を税務署に提出して、ちゃんと帳簿をつければ、今年の赤字は、3年間繰り越すことができます。なにかと出費が多いときには、税負担を少しでも少なく済ませたいもの。ぜひ、青色申告を検討してみましょう。

4. 減価償却などの特典

 10万円以上のものを買った場合、一度に経費にはできず、減価償却といって何年かにかけて徐々に経費にしていく、というお話は1月7日にちょっとしました。でも、今なら「IT投資促進税制」といって、パソコンやデジタル複写機、ファクシミリ等を購入した場合には、特別償却といって、普通に計算した減価償却のほかに、取得価額の50%の減価償却費を必要経費にすることができます。でも、この制度が使えるのは、やっぱり、青色申告の人だけです。

☆IT投資促進税制
  1.適用要件
     青色申告者が平成15年1月1日から平成18年3月31日までの期間内に新品の情報通     信機器等を取得等して国内の事業のように供したこと
2.適用対象資産
     電子計算機、デジタル複写機、ファクシミリ、ICカード利用設備、デジタル放送受信設備、     インターネット電話設備、ルーター又はスイッチ、デジタル回線接続装置、ソフトウェア
3.取得価額の合計額が次の規模以上であること

 
ソフトウェア以外
ソフトウェア

取得価額の合計額

140万円

70万円


 このほかにも、青色申告にはいろいろな特別償却の特典があります。たとえば、1台又は1基取得価額が160万円以上の機械装置、または1台又は1基の取得価額が120万円(平成16年3月31日以前の取得分は100万円)以上の器具及び備品等を平成10年6月1日から平成18年3月31日までの期間に取得して事業の用に供した場合には、取得価額の30%を特別償却できます。こういった特典は、期限つきのものがほとんどですが、青色申告にしかないものです。

  このほかにも、白色申告には認められないもので青色申告には認められる各種引当金の繰入といった特典もあります。ご自分の事業の規模や将来性を考えて、青色と白色どちらを選択するか検討してみてください。






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