朝倉令子税理士事務所
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【平成17年1月14日号のテーマ「青色申告」】「青色申告」と「白色申告」の違い
■青色申告と白色申告、どう違う?
 確定申告には、白色申告と青色申告とがあります。普通は白色申告ですが、自分で事業をしている人は、税務署に届け出ることによって、青色申告を選ぶことができます。(届け出るための用紙は税務署にあります。)青色申告は、キチンとした帳簿をつけることや、申告書に貸借対照表を添付することを前提として、いろいろな特典が用意されています。ですから、ある程度の規模だったら、断然、キチンと帳簿をつけて青色申告にするべきです。
 ただし、開業してから2ヶ月以内またはその年の3月15日までに届け出ないとその年分の申告は白色申告になってしまいますので、注意が必要です。
 では、白色申告と青色申告は、どこが違うのでしょうか。その違いをいくつかあげてみましょう。

1. 青色申告特別控除
 青色申告だと、平成16年分の所得税については55万円の青色申告特別控除があります。貸借対照表が作成できる簡易な帳簿しか記帳できない人は、控除額が45万円になります。貸借対照表も作成できない人は、10万円の控除しか認められません。平成17年分以後の所得税については55万円の控除額が65万円になり、45万円の控除はなくなります。つまり、平成16年分の所得税については、帳簿をつけられるレベルによって55万円か45万円か10万円の控除になりますが、平成17年分の所得税からは、65万円か10万円の控除のいずれかになります。この青色申告特別控除は、不動産所得からまず差し引いて、残りがあれば、事業所得から差し引くことになっています。白色申告の人はこの控除はありません。
 ☆青色申告特別控除額
要          件
平成16年分
平成17年分
複式簿記の方法による帳簿書類の備付及び取引記録の
記載があり、確定申告書に損益計算書、貸借対照表の
添付がある場合
55万円
65万円
貸借対照表が作成できる簡易帳簿による記帳
45万円
10万円
貸借対照表の添付もなし
10万円

 最近は、パソコンで簡単に帳簿がつけられます。帳簿をつけることによって、自分の商売の成績がしっかり把握できますし、なおかつ55万円(65万円)の控除も受けられるのですから、ぜひ、トライしてみましょう。どんな帳簿をつけたらいいのかわからない、とか、帳簿のつけ方がわからない、こんな場合は、地元の商工会議所や商工会、青色申告会などに聞いてみてください。また、税理士会や税務署の担当の方も記帳指導をしてくれると思います。

2. 青色事業専従者給与
 今までは、サラリーマンだったから、妻は一切仕事にはノータッチだった人も、いざ自分で事業をはじめるとなると、近くにいる妻や家族に手伝ってもらいたいもの。手伝ってもらうからには給料を払わなくては、タダ働きしてもらうというわけにはいきません。ところが、この家族に対して払った給料は、白色申告の場合だと、経費になりません。事業専従者控除といって、次の算式で計算した金額のうちいずれか低い金額が控除されるだけです。
  1.50万円(配偶者は86万円)
  2.その年分の不動産所得の金額、
    事業所得の金額、山林所得の   ÷  (事業専従者の数+1)
    金額(専従者控除前の金額)

  つまり、妻は86万円、その他の家族は50万円の控除ができるだけです。でも、青色申告ならば、支払った給料が経費として認められます。
 たとえば、妻に月々20万円の給料と年間4ヶ月分の賞与を支払った場合には、320万円が経費として認められます。この場合には、妻に支払った給料・賞与に対する所得税は、事業主であるご主人が給与天引きして税務署に納める仕組みになっています。その月の天引きした所得税は、翌月の10日までに納めなくてはならないので、ちょっと忙しいのですが、届けを出すことによって、1月から6月分を7月10日、7月から12月分を翌年の1月20日までに納めればよくなります。どんな届出が必要か、など詳しいことは、税務署か私たち専門家に聞いてみてください。



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