朝倉令子税理士事務所
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税金コラム
知って得する税金コラム

平成17年1月のテーマ「青色申告」「事業と税金」

今月のテーマは「青色申告」。
新規開業した人や以前から自分で仕事をしている人にとっては必要不可欠なテーマです。そこで、今月は、

■事業をしている人の申告
■青色申告と白色申告、どう違う?
■消費税の申告はどうなるの?

といった内容をお伝えしていきます。

■事業をしている人の申告(事業と税金)

 脱サラをして自分で仕事をはじめた人や、新規に事業を立ち上げた人は、その所得に対して所得税・住民税・個人事業税がかかります。1月1日から12月31日までの所得を計算し、翌年の3月15日までに確定申告をして、税金を納めなければなりません。ただ、所得税の申告だけ税務署にすれば、あとは住民税と事業税は自動的に申告したことになります。この所得税の申告には、白色申告と青色申告があります。(白色申告と青色申告との違いは、次週)
  事業をしている人が、サラリーマンと大きく違うところは、1年間の所得を自分で計算して、税務署に申告しなくてはいけないところです。まずは、その年の収入から経費を差し引いた所得金額を、計算できなくてははじまりませんが、そう簡単にはいかないもの。帳簿をつけたり、請求書や領収書などの書類を保存しておかなくてはいけません。それに、所得の計算には、ルールがあって、そのルールを知らないと、税金を少なく納めていたり、逆に多く納めすぎてしまったりすることがありますから、ある程度のことは知っておく必要があります。
  たとえば、売上。売上に計上するタイミングは、お金をもらったときではなく、請求したときや納品したとき、つまり、売上が確定したときです。いくら代金の回収が1ヵ月後2ヵ月後でも、関係ありません。これは、仕入やその他の経費についても同じです。まだ、お金を払っていなくても、納品が済んでいる場合や請求書が発行されている場合には、必要経費になります。

 また、お客さんに商品を売った金額だけが売上になるのではなく、自分のうちの商品を自分で使った分も、売上になります。たとえば、お肉屋さんが、自分のうちで食べたお肉の代金は、売上に含まれます。

 自宅と店舗や事務所がいっしょの場合、家賃や水道光熱費は、自宅と事業用のスペースとに分けて、事業用の部分だけが経費とすることができます。電話代や、固定資産税も同様です。

 事業に必要なパソコンや車を買った場合、店舗や事務所を建てた場合には、買った金額全部が一度に経費にはなりません。減価償却といって、何年かにかけて徐々に経費にしていきます。ただし、10万円未満のものは、一度に経費に落とせます。また、青色申告の人は、平成16年4月1日から平成18年3月31日までに取得して事業のように供した取得価額30万円未満の減価償却資産については、その取得価額を事業のように供した年分の必要経費にすることができます。

家事上の経費(たとえば、教育費や生命保険料など)は、もちろん経費にはなりません。

こういったルールに基づいて、白色申告の人は「収支計算書」、青色申告の人は「青色申告決算書」を作成し、所得金額を計算します。

白色申告の人
青色申告の人
収支計算書の作成
(損益計算書)
青色申告決算書の作成
(損益計算書・
貸借対照表)
確定申告書の作成
確定申告書の作成



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